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2018年01月18日

特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)

1 セルフメディケーション税制の概要

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。根管長測定器

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。根管治療機器

(注) セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
 また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

http://blog.eigyo.co.jp/luccye/article/301976



Posted by athena  at 12:25 │Comments(0)

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